メカニクル利用規約
この利用規約(以下「本規約」と言います。)は、三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社(以下「当社」と言います。)が運営するメカニクルの利用に関し、当社と会員に対して適用されます。会員は、メカニクルの利用開始に先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。
第 1 章 総則
第 1 条(目的)
- 本規約は、メカニクルのご利用にあたり、会員に遵守して頂く事項及び会員と当社との関係を定めます。
- 本規約は、メカニクルに関して、会員と当社が締結するメカニクル契約の内容となります。
第 2 条(⽤語の定義)
本規約においては、次の各号に掲げる語は、それぞれ各号に定める意味を有するものとします。
- 「会員」とは、本規約第5条の定めに従って会員登録を行い、当社とメカニクル契約を締結した者をいいます。
- 「基本情報」とは、出品情報のうちメカニクル売主が出品をするために必ず開示しなければならない情報、及び、出品情報に含まれない情報で出品にあたりメカニクル売主が当社に提供しなければならない情報であって、当社が別途定めるものをいいます。
- 「銀行営業日」とは、土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 31 日から翌年の 1 月 3 日までの日以外の日をいいます。
- 「出品」とは、メカニクル売主が売却を希望するメカニクル工作機械1台ごとに、そのメカニクル工作機械に関する情報を、メカニクルサービスを利用して開示することをいいます。
- 「出品画面」とは、本ウェブサイトの機能によって出品ごとに用意され、閲覧に供される画面をいいます。
- 「出品金額」とは、メカニクル売主が出品画面においてメカニクル工作機械の売却価格として表示する金額をいいます。
- 「出品情報」とは、出品されたメカニクル工作機械に関する情報で、出品画面において開示されるもの(メカニクル工作機械の写真を含みます。)をいいます。
- 「追加情報」とは、出品情報のうち、メカニクル売主が自己の選択によって開示するか否かを決定する情報をいいます。
- 「本ウェブサイト」とは、当社がメカニクルに関する機能を提供する、ウェブブラウザで利用可能なウェブサイトをいいます。
- 「メカニクル」とは、当社が「メカニクル」という名称のもとで運営する、ウェブサイトその他のユーザインタフェース手段並びに情報処理を行う電子計算機等で構成されるシステムをいいます。
- 「メカニクル売主」とは、メカニクルサービスを利用してメカニクル工作機械を売却しようとする会員、及びメカニクルサービスを利用することによって成立した売買契約における売主をいいます。
- 「メカニクル買主」とは、メカニクルサービスを利用してメカニクル工作機械を購入しようとする会員、及びメカニクルサービスを利用することによって成立した売買契約における買主をいいます。
- 「メカニクル契約」とは、当社と会員との間で締結される、本規約をその内容とする契約をいいます。
- 「メカニクル工作機械」とは、メカニクルサービスを利用した会員間の売買契約の目的物である工作機械及び会員間の売買契約の目的物となる見込みの工作機械をいいます。
- 「メカニクルサービス」とは、当社が本規約に基づきメカニクルにおいて運営する当社が会員に対し、メカニクル売主とメカニクル買主の間における工作機械の売買契約の締結などの支援を提供するサービスをいいます。
- 「メカニクルシステム料」とは、第 10 条に基づき決定される売買支援サービスを利用する対価をいいます。
第 3 条(メカニクルにおける取引等)
- メカニクル及びメカニクルサービスは、メカニクル売主とメカニクル買主が互いに当事者として直接に工作機械の売買を行うことを支援するサービスです。
- メカニクルサービスの利用を希望する者は、当社とメカニクル契約を締結した上で、会員登録を済ませて会員となることで、ウェブブラウザを通じて又はその他本規約の定める方法により、メカニクルサービスを利用することができます。
- メカニクルに係る本ウェブサイトには、メカニクル売主がメカニクルを利用して出品している工作機械が掲載されます。
- 会員は、メカニクルサービスの利用に当たり、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第 55 条の 10 第1項の輸出者等遵守基準その他各種関係法令等を遵守するものとします。
第 4 条(メカニクルを利⽤した会員が支払う費⽤)
会員がメカニクルを利用して工作機械を売却したとき、又は工作機械を購入したときは、当該各会員は、本規約の規定に基づき、当社に対してメカニクルシステム料を支払う義務が生じます。
第 5 条(会員登録及びメカニクル契約の締結)
- メカニクルサービスの利用を希望する者は、次項以下の規定に従い、当社との間で本規約を内容とするメカニクル契約を締結しなければ、メカニクルを利用することはできません。
- メカニクルサービスの利用を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、本ウェブサイト上で当社所定の情報を入力し、会員登録を申し込むものとします。
- 前項の申込みが当社に到達し、当社所定の方法によりこれを承諾した場合には、会員登録が完了し、これにより当社との間で本規約を内容とするメカニクル契約が成立するものとします。
第 6 条(メカニクル契約の締結の拒絶)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、メカニクル契約を締結することはできません。
(1) 反復継続して工作機械の販売、購入、輸入又は輸出を行う者
(2) 法人又は個人事業主以外の者(一般消費者)、未成年者及びメカニクル契約を締結する能力を欠く者
(3) 過去に本規約に違反し、又は、当社からメカニクル契約を解除された者
(4) 専ら第三者のために中古の工作機械の取引を行う仲介人又は仲買人等に該当する者
(5) 法人その他の団体のメールアドレスを有しない者(Gmail や Yahoo メールなどのフリーメールのアドレスでは認められません。)
(6) 役員又は従業員が暴力団その他これらに類する団体、組織に現在関与し、あるいは過去に関与していた者
(7) 日本国内に営業所又は居所を有さない法人及び個人事業主
(8) 輸出管理上の非居住者となる者
(9) その他当社がメカニクル契約を締結するに相当でないと認める者 - 前項の規定に関わらず、前項各号に該当する者であっても当社が適当と認めた場合には、メカニクル契約を締結することができます。
第 7 条(会員登録に関する情報の変更)
- 会員は、会員情報(会員が前条の規定に基づき会員登録をした際に当社に提供される会員に関する情報を言います。以下本規約において同じとします。)に該当する事実に変更があったときは、本ウェブサイトを通じた当社所定の方法により会員情報を更新するものとします。
- 当社は、会員情報に誤りがあったことにより会員に生じた損害及び不利益について、一切の責任を負いません。
第 8 条(ID 等)
- 会員が本ウェブサイトを利用するためには、会員が自ら定めた ID 及びパスワードその他の情報、又は、当社が会員に対して当社所定の方法により通知する ID その他の情報(以下総称して「ID 等」と言います。)が必要です。
- 会員は、ID 等を第三者に開示し、使用させ又は譲渡することはできません。
- 会員は、他人の ID 等を使用してメカニクルを利用してはならないものとします。
- 会員の ID 等を使用して第三者が本ウェブサイトを利用したときは、当社は、その第三者の行為を会員の行為とみなすものとし、会員は、これに異議を述べず、その一切の責任を負うものとします。
第 9 条(メカニクルサービスの内容)
- メカニクルサービスは、次の各号に掲げる各サービスを含みます。
・売買支援サービス - 当社は、第1項に掲げる各サービスのほか、会員に対し、有償又は無償で、オプションのサービスを提供することができます。
第 10 条(メカニクルシステム料)
- メカニクルサービスの利用は、有償とします。会員は、メカニクルサービスの利用の対価として、本規約の定めに従って、当社に対し、次項所定のメカニクルシステム料を支払うものとします。
- メカニクル売主及びメカニクル買主が負担するメカニクルシステム料は、以下のとおりとします。支払い期日は、原則として、メカニクル工作機械引き渡し(納品)日を含め5銀行営業日以内とします。
出品並びに購入額(税抜) メカニクルシステム料(税抜) 〜5,000,000 円 一律 250,000 円 5,000,001 円〜 出品本体価格の 5% - メカニクルシステム料は、メカニクル売主として利用するかメカニクル買主として利用するかを問わず、各メカニクルサービスの 1 回の利用ごとに買主・売主双方に発生します。
- メカニクルシステム料の支払いの方法は、第 3 章に定めます。
第 2 章 売買支援サービス
第 11 条(売買支援サービスの内容)
- 当社は、売買支援サービスとして、会員に対し、工作機械の売却を希望する会員が本ウェブサイトを通じてその工作機械を出品する手段、工作機械の購入を希望する会員が本ウェブサイトを通じて出品情報を閲覧する手段、会員同士が互いに連絡する手段、並びに、メカニクル買主がメカニクル売主に対してメカニクル工作機械の購入の申込みを行う手段及びメカニクル売主がメカニクル買主の申込みを承諾する手段を提供します。
- 売買支援サービスを利用して会員間で行われる一切の連絡及び交渉は、すべて会員間において行われるものであり、且つ、売買支援サービスを利用して会員間で成立した工作機械の売買契約は、すべて当事者である会員間のみにおいて成立するものです。当社は、売買支援サービスを通じて行われる会員間の連絡、交渉及び契約について、当事者となりません。
- 売買支援サービスに関する当社の義務は、本規約の定めに従って、会員に対し、第1項に定める手段を提供することより、そのすべてが履行されたものとします。
第 12 条(出品及び出品情報)
- 会員は、本ウェブサイトの画面表示に従って当社が定めた基本情報を入力し、その他画面表示にしたがった操作を行うことにより、メカニクル工作機械を出品することができます。
- 基本情報の一部は、メカニクル工作機械の出品画面において、出品情報として開示されます。
- メカニクル売主は、出品したメカニクル工作機械について売買契約が成立した場合には、出品情報に記載された内容が売買契約の条件となり得ることを十分に理解し、出品情報として真実のみを開示しなければならないものとします。
- 出品情報は、メカニクル売主の責任において開示されるものとします。当社は、出品情報として開示された情報について、その正確性、信ぴょう性、適法性及び有用性について一切保証しません。
- 当社が出品情報に起因して損害を被ったときは、その出品情報を開示したメカニクル売主は、当社に対し、その損害の全額を賠償するものとします。
第 13 条(追加情報の開示)
- 当社が、本ウェブサイトにおいてメカニクル売主が追加情報を開示するための機能を提供するときは、メカニクル売主は、これを利用してメカニクル工作機械に関する追加情報を出品情報に追加することができます。但し、当社が本ウェブサイトにおいてその機能の利用が有償であることを明示的に表示しているときは、メカニクル売主は、当社の定める規定に従って、当社に対しその代金を支払うものとします。
- メカニクル売主が前項の規定に基づき出品情報に追加した追加情報は、メカニクル工作機械の出品画面において開示されます。
第 14 条(写真の利⽤)
- メカニクル売主が出品情報の一部として開示するメカニクル工作機械の写真は、出品情報として開示する時点より3か月以内に撮影したものでなければならないものとします。また、メカニクル売主は、当該写真に写っている個人情報等を特定できる情報を特定できないようマスキング処理等を行うものとします。
- 前項の規定に関わらず、メカニクル工作機械の写真が、その写真を出品情報として開示する時点のメカニクル工作機械の現況と異なっているときは、メカニクル売主は、その写真を出品情報として開示してはならないものとします。
第 15 条(出品情報のアップデート)
- メカニクル売主は、出品後にメカニクル工作機械の状態に変化が生じたときは、速やかに、出品情報をメカニクル工作機械の現状に合わせて変更しなければならないものとします。
- メカニクル売主は、出品情報として開示しているメカニクル工作機械に関する写真が撮影時より3か月経過したとき、又は、メカニクル工作機械の現況が写真及び動画と異なるに至ったときは、速やかに、その写真を出品情報から削除しなければならないものとします。
- メカニクル売主は、前 2 項の場合において、出品情報の変更又は写真の削除を自ら行うことのできないときは、速やかに当社に対して本ウェブサイトのメッセージ機能その他当社が定める方法により通知するものとし、この場合に当社が変わって出品情報の変更又は写真の削除を行うことに異議を述べないものとします。
第 16 条(メカニクル売主の義務)
- メカニクル売主は、出品(出品の更新を含みます。以下本条において同じとします。)を行うにあたり、その責任の下で適用のある法令等を遵守するものとします。
- メカニクル売主は、売却する意思のない工作機械を出品してはならないものとします。メカニクル売主は、出品後にメカニクル工作機械を売却する意思を有しなくなったときは、速やかに出品を削除する義務を負うものとします。この場合において、メカニクル売主が出品を削除できないときは、メカニクル売主は、速やかに当社に対して本ウェブサイトのメッセージ機能その他当社が定める方法により通知するものとし、この場合に当社が変わって出品を削除することに異議を述べないものとます。
- メカニクル売主は、出品情報として真実且つ、正確な情報を開示するものとし、出品情報に虚偽の情報(画像を含みます。)を含ませてはならないものとします。
- メカニクル売主は、売買支援サービスを利用して、当社、他の会員及び第三者の著作権、商標権その他の一切の権利を侵害してはならず、且つ、それらの名誉、信用及び財産を毀損し又はこれらに損害を与えてはならないものとします。
- メカニクル売主は、出品情報について、他の会員から連絡、問い合わせ、交渉、クレーム、権利の主張又は請求その他の行為がなされたときは、自己の責任でこれに対応するものとします。
- メカニクル売主は、出品によって当社、他の会員又は第三者に損害与えたときは、自己の責任と費用においてこれを賠償するものとします。
第 17 条(出品の有効期限)
- 出品の有効期間は、出品の日から 120 日間とします。
- 出品の有効期間が経過したときは、次条により出品が更新された場合を除き、その出品は、メカニクルサービスから削除されるものとし、メカニクル売主は、これに異議を述べることはできないものとします。
第 18 条(出品の更新)
- メカニクル売主は、本条の規定に従って出品の更新を行うことにより、出品の有効期間を伸長することができるものとします。
- 当社は、メカニクル売主が出品の更新を行うことのできる期間(以下「更新可能期間」と言います。)を定めます。当社は、更新可能期間を、本ウェブサイトに表示し、又はその他の方法により会員に周知します。
- メカニクル売主は、更新可能期間内に、本ウェブサイトを通じて、当社の定める操作を行うことにより、出品の更新を行うことができるものとします。
- メカニクル売主は、出品の更新を行うに当たり、出品情報を、出品の更新を行った時点におけるメカニクル工作機械の状況を正確に反映した内容に更新しなければなりません。
- メカニクル売主が出品の更新を行ったときは、その出品の有効期限は、出品の更新の日から 120 日後まで伸張されるものとします。
- 前項の規定に関わらず、当社は、当社の判断により、出品の更新が行われた出品について、その有効期間の延長を拒絶することができるものとし、メカニクル売主は、これに異議を述べることはできません。
第 19 条(当社による出品の削除)
- 当社は、メカニクル売主が本規約に定める事項に違反したとき、メカニクル売主が本規約の趣旨に反する行為を行ったとき、出品が犯罪行為又はその助長行為に該当する恐れのあるとき、出品が法令もしくは公序良俗に反する恐れのあるとき、出品が当社、他の会員もしくは第三者の権利を侵害しもしくは侵害する恐れがあるとき、メカニクル売主が当社からの連絡に対して速やかに応答しないとき、又は、出品がメカニクルサービスの運営に支障をきたすものと当社が判断したときは、メカニクル売主に催告することなく、出品を削除できるものとします。
- 前項に定める場合のほか、当社は、当社の独自の判断により、出品を制限し、拒絶し、変更し、停止し又は削除する権利を持ちます。
- 会員は、当社が第 1 項の規定又は前項に定める権利に基づき出品を削除した場合であっても、これに対して異議を述べることはできません。
- 会員は、当社が第 1 項の規定又は第 2 項に定める権利に基づき出品を削除したことにより損害が生じた場合であっても、当社に対し、その賠償を求めることはできません。
第 20 条(出品情報の利⽤)
- 当社は、メカニクル売主の承諾を得ることなく、出品情報を、メカニクルサービスの広告、宣伝、提供その他メカニクルサービスに関連する目的で使用又は利用並びに当該目的の範囲内において加工・編集等できるものとします。
- メカニクル売主は、出品情報に含まれる著作物の全部について、当社が前項の規定に従って出品情報を使用又は利用並びに加工・編集等することを許諾します。
- 前項の規定に基づく許諾は、無償とします。
第 21 条(購入の申込みの手続)
- メカニクル買主は、本ウェブサイトのメカニクル工作機械の出品画面において、購入に係るボタンを選択(タップ、クリックその他の方法を含みます。)する方法により、出品されているメカニクル工作機械を出品金額で購入する旨の申込みを行うことができます。
- メカニクル買主が前項の規定に従って行った申込みの内容は、本ウェブサイトのメッセージ機能その他当社の定める方法によって、何ら修正、追加、省略、削除その他の変更を加えることなくメカニクル売主に通知されます。
- 本条所定の申込みの通知は、メカニクルの機能を通じてメカニクル売主に伝達されるものです。当社がメカニクル買主又はメカニクル売主を代理するものではなく、また、当社がメカニクル工作機械の購入の申込みをしたり当社がメカニクル工作機械の購入の申込みを受けたりするものではありません。
- 本条の規定に基づいてメカニクル買主が行った申込みは、メカニクル売主に対する申込みであり、当社に対して何らかの法律上の効力を有するものではありません。
第 22 条(メカニクル買主の義務)
- メカニクル買主は、メカニクル工作機械について質問、疑問その他不明な点があるときは、購入の申込みに先立って、本ウェブサイトの機能を用いてメカニクル売主に直接に連絡し、これらを解決又は解消するものとします。
- メカニクル買主は、第 21 条第 1 項に定める購入の申込みが、メカニクル工作機械を出品金額で購入することを内容とする、法律上の効力を有する意思表示であることを十分に理解するものとし、メカニクル工作機械を出品金額で購入する意思のあるときに限り、購入の申込みを行うものとします。
- メカニクル買主は、本規約に定める方法以外の方法を用いてメカニクル売主に対しメカニクル工作機械の売買に関する申込みをすることはできず、またしてはならないものとします。
第 23 条(メカニクル売主による承諾の手続)
- メカニクル売主は、第 21 条第 1 項に基づくメカニクル買主からのメカニクル工作機械の購入の申込みを受け取ったときは、本ウェブサイトの「メッセージ機能」を利用し双方の商談成立意思確認する方法により、メカニクル買主に対し、メカニクル工作機械を出品画面に表示された金額(メカニクル買主が法人である場合は、課税取引となりますので、当該金額は消費税込みの金額となります。)で売却することを承諾することができます。
- メカニクル売主が前項の規定に従って行った承諾は、本ウェブサイトのメッセージ機能その他当社の定める方法によりメカニクル買主に通知されます。
- メカニクル売主は、メカニクル買主の申込みを承諾するにあたり、承諾に条件を付したり、出品情報に記載された事項やメカニクル買主の選択したメカニクル工作機械の売買の種別(但し、メカニクル買主が当該種別を選択できる場合に限ります。)を変更したり、その他出品情報のとおりに売却しない旨の意思表示をすることはできません。
- 本条所定の承諾の通知は、メカニクルの機能を通じてメカニクル買主に伝達されるものです。当社がメカニクル買主又はメカニクル売主を代理するものではなく、また、当社がメカニクル工作機械の購入の申込みをしたり当社がメカニクル工作機械の購入の申込みを受けたりするものではありません。
- メカニクル売主は、第1項に定める方法以外の方法を用いて、メカニクル買主に対し、承諾の意思表示をすることはできず、また、してはならないものとします。
- 第 21 条第 1 項に基づくメカニクル買主からの申込みがメカニクル売主に当社所定の方法により通知されてから 3銀行営業日以内に、メカニクル売主が第 1 項の規定に従って承諾の意思表示をしないときは、当社は、本条に定める承諾の手段の提供を中止することができます。この場合、当社は、メカニクル買主に対し、メカニクル売主が承諾の意思表示をしなかった旨を当社所定の方法により通知します。
第 24 条(売買契約の成⽴及び連絡)
- メカニクル売主とメカニクル買主の間のメカニクル工作機械の売買契約は、メカニクル売主による承諾がメカニクル買主に到達した時点で成立するものとします。
- 前項にかかわらず、メカニクル売主による承諾がメカニクル買主に到達した後に、メカニクル売主とメカニクル買主が直接連絡を取り合い、別途の時期をもって売買契約を成立させる旨の合意をしたときは、当該合意に従うものとします。この場合、メカニクル売主とメカニクル買主は、それぞれ売買契約が成立した後、速やかにその旨を当社所定の方法により当社に連絡するものとします。
第 25 条(契約の個別性)
- メカニクル売主及びメカニクル買主が売買支援サービスを利用して締結するメカニクル工作機械の売買契約は、メカニクル売主を売主とし、メカニクル買主を買主とする2者間の契約であり、会員と当社が締結するメカニクル契約とは独立した別個の契約です。
- 会員は、メカニクル工作機械の売買契約に関する事項について、当社に対し、何らかの対応を求め、又は、何らかの請求をすることはできません。会員は、メカニクル工作機械の売買契約に関する事項については、メカニクル売主及びメカニクル買主の間でのみ解決を図るものとします。
第3章 メカニクルシステム料、その他の費⽤の支払い
第 26 条(メカニクルシステム料等の支払い義務と支払い等)
- メカニクル売主及びメカニクル買主のメカニクルシステム料の支払い義務は、メカニクル売主とメカニクル買主の間にメカニクル工作機械の売買契約が成立した時点で発生するものとします。また、別途手数料(但し、発生した場合に限ります。)、オプションサービス利用料(但し、発生した場合に限ります。)の合計額(以下、「メカニクルシステム料等」と言います。)を支払うものとします。
- メカニクル買主およびメカニクル売主は、売買契約成立後速やかに、メカニクル工作機械引き渡し(納品)予定日をメカニクルシステムの通知機能を利用して当社に通知する義務があります。
- 前項の通知及び第 29 条第 3 項に基づく引き渡し完了の通知の受領をもって、当社は、メカニクル買主およびメカニクル売主に対しメカニクルシステム料等に係る請求書にて当社の銀行口座を通知します。
- メカニクル買主およびメカニクル売主は、前項の請求書受領後、請求書内容に従い当社の銀行口座にメカニクルシステム料等を支払うものとします。なお、振込手数料は振込者の負担とします。当社は、領収書を発行しないものとします。
第 27 条(メカニクル買主によるメカニクル工作機械の売買代⾦等の支払い)
- メカニクル買主は、メカニクル売主と締結したメカニクル工作機械に係る売買契約の支払い条件に基づき、当該メカニクル工作機械の代金を直接メカニクル売主に対して支払うものとします。
- 前項に係る支払い方法、支払期日その他の条件は、メカニクル買主及びメカニクル売主間で別途合意するものとし、当社は、これに関与せず、その一切について責任を負わないものとします。
第 28 条(売買契約の無効等)
- 当社は、メカニクル売主とメカニクル買主の間のメカニクル工作機械の売買契約が取り消され、又は無効であった場合において、メカニクル売主がメカニクル買主に対してメカニクル工作機械の売買代金等を返還することとなったときでも、その送金又は決済について一切関与しません。
- 当社は、メカニクル売主とメカニクル買主の間のメカニクル工作機械の売買契約が取り消され、又は無効であった場合において、メカニクル買主がメカニクル売主に対し、メカニクル工作機械を返還することとなったときでも、その返還について一切関与しません。
- 前各項の場合において、当社は、会員がメカニクル契約に基づき当社に支払ったメカニクルシステム料を返金致しません。
第 29 条(メカニクル売主からメカニクル買主へのメカニクル工作機械の引渡し)
- メカニクル買主がメカニクル買主支払額の全額を支払ったときその他メカニクル売主との間の売買契約に定める条件を満たしたときは、メカニクル売主は、その責任において、メカニクル買主に対してメカニクル工作機械を引渡すものとします。
- メカニクル買主及びメカニクル売主は、前項に基づくメカニクル工作機械の引き渡しに関する事項(引き渡しの方法、日時、費用負担その他の事項を含みますが、これに限られません。)について両者間で話し合い、取り決めるものとし、当社はこれに関知しません。
- メカニクル売主及びメカニクル買主は、メカニクル工作機械の引き渡しが完了した場合には、速やかに、本ウェブサイトのメッセージ機能その他当社の定める方法により、当社に対してその旨を通知するものとします。
- メカニクル売主及びメカニクル買主間におけるメカニクル工作機械の引き渡しについて紛議や問題等(引き渡されたメカニクル工作機械に故障、欠陥、不足、不適合その他の不具合がある場合を含みますが、これに限られません。)が生じたときは、メカニクル売主とメカニクル買主の間で解決するものとし、当社は、これに対して一切責任を負いません。
- メカニクル売主及びメカニクル買主は、メカニクル工作機械内に残置された動産の占有、権利の帰属、紛失その他一切の事項について、メカニクル売主及びメカニクル買主の間で解決するものとします。
第 4 章 一般条項
第 30 条(当社によるメカニクル契約の解除等)
- 当社は、会員が以下のいずれかの事由に該当することが判明したときは、当社の裁量により、会員のメカニクル利用を禁止し、会員の会員登録を抹消し、又は、メカニクル契約を何らの催告なく解除することができるものとします。
(1) 会員登録又は当社に提供した情報に虚偽があることが判明したとき
(2) 会員が第 6 条各号のいずれかに該当することが判明したとき
(3) 会員が本契約のいずれかの規定に違反したとき
(4) その他当社がメカニクルを利用する者として不適当であると判断したとき - 会員がメカニクルサービスを利用した場合において、当社がメカニクル売主又はメカニクル買主からメカニクルシステム料等の支払いを受けた後にメカニクル契約を解除したときでも、当社は、メカニクルシステム料等は返金致しません。
第 31 条(会員によるメカニクル契約の解約)
- 会員は、当社に対して当社の定める方法によって解約の申入れをすることにより、いつでもメカニクル契約を解約することができるものとします。この場合、会員の会員登録は抹消されるものとします。
- 前項の規定に関わらず、メカニクル売主であるかメカニクル買主であるかを問わず、会員がメカニクルサービスの利用を開始しているときは、会員は、メカニクル工作機械の売買契約の成立時から、その売買契約について当社がメカニクル契約に基づきメカニクル売主又はメカニクル買主に提供する一切のサービスが終了する時点までの間、メカニクル契約を解除することはできません。
第 32 条(当社の責任及び免責)
- メカニクル契約に関して当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じたときは、当社は、その請求原因を問わず、会員が直接に被った損害の額を上限として、その損害を賠償します。
- 当社は、本規約で当社の義務として定める事項に関する責任は負いますが、メカニクルサービスの利用に関して生じた上記以外のトラブルに対し、何らの責任も負わないものとします。
- 当社は、メカニクル及びメカニクルサービスの性能、有用性、利用目的への適合性等に関して、如何なる保障責任も負わないものとします。
- 当社は、会員が会員登録や出品の際に提供する情報その他メカニクルを通じて提供される情報等について、その完全性、正確性、安全性等に関し、如何なる保証責任も負わないものとします。
- 会員又は第三者がメカニクルに関連する情報の改ざん・消去等を行った場合、かかる情報の改ざん・消去等の行為によって会員が被った損害に対しては、当社は如何なる責任も負わないものとします。
- 当社は、会員がアクセスする本ウェブサイト以外のウェブサイトについては、如何なる責任も負わないものとします
第 33 条(メカニクルを利⽤した連絡の閲覧)
当社は、会員が本規約に定める事項に違反している恐れがあるとき、会員が本規約の趣旨に反する⾏為を⾏う恐れがあるとき、出品が犯罪⾏為又はその助⻑⾏為に該当する恐れがあるとき、出品が公序良俗に反する恐れがあるとき、又は、出品が当社、他の会員もしくは第三者の権利を侵害しもしくは侵害する恐れがあるとき等、当社がメカニクルサービスの適正な提供及び運営等のために必要と判断するときは、会員の承諾を得ることなく、会員がメカニクルを利⽤して⾏う会員間の連絡であって⾮公開のものを閲覧することができるものとします。
第 34 条(潜脱⾏為)
メカニクル売主及びメカニクル買主は、メカニクルサービスを利用することによって互いに相手方がメカニクル工作機械に関する取引の相手方となり得ることを知った後、本規約の定めに従わず、又は違反してメカニクル工作機械について売買契約を締結したときは、当社に対し、それぞれ、メカニクルシステム料等相当額の損害賠償及びこれに対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします
第 35 条(プライバシーポリシー)
- 当社は、メカニクル契約に関して会員から提供を受けた会員の個人情報その他の情報(会員情報を含みます。)を、当社のプライバシーポリシーに従って管理し、使用します。
- 前項の規定に関わらず、当社は、メカニクル売主とメカニクル買主の間で紛争が発生し、紛争当事者から当社の別途定める方法により紛争の相手方当事者に係る個人情報の開示申請があった場合、当社がその紛争の解決のために必要と認めるときは、紛争の相手方当事者となったメカニクル売主又はメカニクル買主の会員情報その他の情報を、開示申請を行った紛争当事者に対して提供することができるものとします
第 36 条(本規約の変更)
- 当社は、効力発生時期を定め、変更後の内容を会員に対し本ウェブサイトにおいて公表することにより、本規約を変更することができるものとします。
- 前項の規定に基づく本規約の変更は、効力発生時期が到来した時点で有効となり、メカニクル契約の契約内容となるものとします。
- 会員は、会員の責任において随時、本ウェブサイトにおいて本規約の内容を確認するものとします。本規約の変更の確認をしなかったことに起因する不利益は、会員が負担するものとします。
第 37 条(設備等)
- 会員は、メカニクルを利用するために必要となるスマートフォンその他のハードウェア、オペレーティングシステム、ウェブブラウザその他のソフトウェア及びその他の必要な機械並びにインターネット回線その他の電気通信回線を、自己の費用及び責任において調達し使用するものとします。
- 当社は、会員のスマートフォンその他のハードウェア、オペレーティングシステム、ウェブブラウザその他のソフトウェア及びその他の必要な機械並びにインターネット回線その他の電気通信回線の環境又は情報に起因して、会員がメカニクルを利用することができなかったとしても、これによって会員に生じる一切の損害について、一切の責任を負いません。
第 38 条(会員の禁⽌事項)
- 会員は、メカニクルの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社の承認なく、メカニクルを利用して営利を目的とした事業を行い又はその準備行為を行うこと
(2) メカニクルを利用して取得した情報を第三者に対し有償又は無償で提供すること
(3) メカニクルにおいて使用される商標、製品の表示、著作権の表示、注意喚起の文言又は制限事項の表示等を削除し又は改変すること
(4) メカニクルにおいて利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次著作物の作成その他の利用又は使用をすること
(5) メカニクルに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権を侵害すること
(6) メカニクルによって提供される情報を改ざん又は改変すること
(7) 第三者に対し、メカニクルに関する契約上の地位その他の権利を移転し、販売し、承継させ、引受させ、担保に供し、譲渡し又はその他の処分をすること
(8) 第三者に対し、メカニクルの再使用を許諾し又はその他方法の如何を問わず使用させること
(9) メカニクルを提供するサーバに不正アクセスすること
(10) メカニクルの運営を妨害し若しくはメカニクルの信用を毀損し又はそれらの恐れがある行為をすること
(11) 法令に違反し又は違反する可能性がある行為をすること
(12) 当社若しくは第三者の権利を侵害し、制限し若しくは妨害し又はそれらの恐れがある行為をすること
(13) 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為をすること - 会員は、前項各号の規定に違反して当社に損害を与えたときは、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
第 39 条(メカニクルの中断)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、会員に事前に通知することなく、メカニクルの一部又は全部の提供を中断又は停止することができるものとします。
(1) メカニクルを提供するために必要なシステムの保守点検を定期的に又は緊急に行うとき
(2) 自然災害、疫病若しくは火災、停電、騒乱その他の事情又は電気通信回線若しくはサーバコンピュータの障害その他の事情によりメカニクルの提供ができないとき
(3) 前各号の場合のほか、当社の責によらない事由によりメカニクルの提供ができないとき又はメカニクルを提供できない正当な理由があると当社が判断したとき - 当社は、前項の規定に基づくメカニクルの提供の中断又は停止及びこれらから会員に生じた損害について、中断又は停止の期間の長短を問わず、一切の責任を負わないものとします。
第 40 条(メカニクルの中⽌)
- 当社は、当社の裁量により、会員に事前に通知することなく、且つ、会員の承諾を得ることなく、1 か月間又はこれを超える期間の予告期間を設けることによって、メカニクルの提供を中止することができるものとします。
- 当社は、前項の規定に基づくメカニクルの提供の中止に起因して会員に生じた不利益又は損害につき、一切の責任を負いません。
第 41 条(知的財産権等の帰属)
- メカニクルに係る知的財産権その他の一切の権利は、当社又は当社に対して当該知的財産権等の利用を許諾する第三者に帰属します。
- メカニクル契約は、会員に対し、メカニクルに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の実施又は使用許諾をするものではありません。
第 42 条(意思表示又は通知の方法)
当社から会員に対する意思表示又は通知は、その内容を本ウェブサイトの機能を利用して会員に通知する方法により行うことができるものとします。この方法による意思表示又は通知は、本ウェブサイトの画面上で閲覧可能になった時に会員に到達したものとします。
第 43 条(可分性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該条項又は当該一部以外の本規約の条項の効力には影響を与えないものとします。
第 44 条(反社会的勢⼒の排除)
- 当社及び会員は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知
能暴力集団等又はその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」と言います。)に該当せず、且つ、将来にわたっても該当しないこと
(2) 自らの役員及び従業員が反社会的勢力に該当せず、且つ、将来にわたっても該当しないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させてメカニクル契約を締結するものでないこと
(4) 反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、且つ、将来にわたっても有さないこと
(5) 反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、且つ、将来に亘っても有さないこと
(6) 反社会的勢力との間に、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、且つ、将来にわたっても有さないこと - 当社及び会員は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
(1) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(2) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(3) 法的責任を超えた不当な要求行為 - 当社又は会員の一方が、第 1 項又は第 2 項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、メカニクル契約を解除することができるものとします。
第 45 条(準拠法及び裁判管轄)
- メカニクル契約の成立及び効力に関する準拠法は、日本法とします。
- 当社と会員との間で本規約、メカニクル契約又はメカニクルに関係して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。